一定規模以上の開発や建物の建築は、わたしたちの生活環境や自然環境に大きな影響を及ぼします。
氷川町では、住民・事業者・町が協議しながら良好な環境を形成していくル―ル(まちづくり条例)を定めています。
以下に該当する場合は、氷川町 地域振興課(TEL0965-62-2311)に、ご相談ください。
なお、手続きの流れ・様式・用途制限・形態基準については、下記をご参照ください。
条文等は「まちづくり条例」のジャンルに掲載してあります。
【手続きが必要な場合】
※適用区域は、氷川町宮原地区(竜北地区は対象外)です。
(1)土地の区画形質の変更
・開発する土地の面積が500平方メートル以上のもの
・土石等の採取で、高さが1.5メートルを超える切土又は盛土を生ずるもの
(2)建築行為(増築及び改築を含む。)
・高さが10メートル以上又は3階建て以上のもの
・建築面積が200平方メートル以上のもの
(3)施設等の設置
・屋外広告物で、表示面積10平方メートル以上又は高さ4m以上のもの
(壁面広告は、表示面積8平方メートル以上又は高さ5m以上)
・屋外の資材置場で、物品の高さ1.5m以上かつ、占有面積200平方メートル以上のもの
・無人販売所や自動販売機等で建築面積(占有面積)が10平方メートル以上のもの
【手続きが必要ないもの】
・自らが居住するための住宅(居住用住宅)
◆手続きの流れ(フロー図)