平成29年4月から
1級障害 779,300円×1.25+子の加算 2級障害 779,300円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円
障害基礎年金を請求するためには、医師の診断書が必要です。診断書は傷病によって違いますので年金手帳をご持参のうえ、役場 町民課 国保年金係までお越しください。また、受給権の確認に初診日をお聞きしますので、調べておいてください。 請求に必要な書類は傷病・状況等により違います。詳しくは氷川町役場 町民課 国保年金係へお越し下さい。