年金額
満額で778,500円(平成25年10月~)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。
役場で老齢基礎年金の裁定請求ができるのは、国民年金にだけ加入していた人です。会社勤めなどで厚生年金に加入していた期間のある人、第3号被保険者期間のある人は、社会保険事務所で手続きをしてください。
すでに厚生年金を受給している人は、65歳時の現況届が基礎年金の裁定請求書を兼ねているので手続き不要です。
年金の請求に必要な書類
◆年金手帳又は基礎年金番号通知書
◆配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
◆請求者の印鑑
◆本人名義の預金通帳
◆戸籍謄本(誕生日の前日以降に発行されたもの)
◆公的年金または恩給を受けているときは、その証書
※配偶者が公的年金または恩給を受けているときはその証書が必要です。
※国民年金被保険者期間だけでは老齢基礎年金を受ける資格がなく、合算対象期間を使う場合は別に書類が必要です。詳しくは国民年金係までお問い合わせください。
例えば、会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)を使う場合、年金加入期間確認請求書または年金加入期間確認通知書を社会保険事務所または加入していた共済組合へ請求する必要があります。
繰り上げ請求・繰り下げ請求について
国民年金は60歳から64歳のあいだに受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳のあいだに受給を開始する繰り下げ請求があります。繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。
◆65歳で受給開始する年金額を100%とした場合、 ・誕生日が昭和16年4月1日までの方 60歳開始=58%、61歳開始=65%、62歳開始=72%、63歳開始=80%、64歳 開始=89%、66歳開始=112%、67歳開始=126%、68歳開始=143%、69歳 開始=164%、70歳開始=188%となります。
・誕生日が昭和16年4月2日以降の方 60歳開始=70%、61歳開始=76%、62歳開始=82%、63歳開始=88%、64歳 開始=94%(繰り上げた月数×0.5 %が請求した月単位で減額されます)、 66歳開始=108.4%、67歳開始=116.8%、68歳開始=125.2%、69歳開始= 133.6%、70歳開始=142%(繰り下げた月数×0.7%が請求した月単位で増額されます)となります。 |