日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満の人は、第1号から第3号被保険者のいずれかに必ず加入します。 ・第1号被保険者 自営業者や農業従事者などの人とその配偶者、学生など ・第2号被保険者 会社員、公務員など厚生年金や共済組合に加入している人 ・第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
前記被保険者以外で次の事項に該当する人は、本人の希望によって加入することができます。 ・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人 ・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 ・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人 (受給資格期間を満たすまで)