2月13日に施行されました「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」において、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な扱いを受けることのないよう、新たに偏見や差別を防止するための規定が設けられました。